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WELCOME SYSTEM優遇制度

特区・地域制度

沖縄振興特別措置法において規定された制度で、他県にはない高率の所得控除をはじめとした、設備投資にかかる税の優遇や融資があります。

情報通信産業特別地区

沖縄振興特別措置法に基づき創設された経済特区であり、うるま市全域が経済特区の範囲に含まれています。同地域内では税の優遇措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資を受けることができます。
情報通信産業特別地区で立地・活動する情報通信関連企業は、一定の要件のもとで税制上の優遇措置を受けることができます。

市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)

地域対象 うるま市全域
対象業種 情報記録物の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業、(※)情報通信技術利用事業 ※「情報通信技術利用事業」… 情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業(コールセンター・BPO)
取得価額要件 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する1・2いずれかの設備
  • 1.取得価額の合計が1,000万円超の一の設備を構成する減価償却資産(※)
  • 2.取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品
※「減価償却資産」… 建物及び建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
対象資産 対象業種の事業に係る1~4の資産 1.機械及び装置、2.家屋、3.構築物、4.対象家屋又は対象設備である構築物の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。)
対象者 青色申告者等
免除期限 最初の年度以降5年間

国税の優遇措置※対象要件があります。

所得控除 40%、法人設立後10年間
免除期限 機械・装置15%、建物等8% ※法人税額の20%限度、投資上限額20億円、繰越4年

注1. 所得控除、投資税額控除はいずれかを選択

注2. 所得控除は事業認定を受けた法人が対象

県税の優遇措置※対象要件があります。

事業税 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除
不動産取得税 不動産取得税の課税免除

沖縄振興開発金融金庫の低利融資

沖縄振興開発金融金庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
地域に密着した政策金融を推進し、沖縄の自立・継続的発展に貢献しており、ニーズに合わせた低利融資制度をご利用いただけます。

種類産業開発資金 / 沖縄情報通信産業支援
使 途 融資限度額 返済期間
国又は県の情報通信産業振興関連施策に基づく指定地域内において情報通信事業を行うために必要な資金 所要資金の7割 25年以内
国際物流拠点産業集積地域

平成24年4月に沖縄振興特別措置法に基づき創設された経済特区であり、同地域内では税の優遇措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資を受けることができます。
同地区の隣接地には、沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター、沖縄県工業技術センター、沖縄県金型技術センター、沖縄ライフサイエンスセンター、沖縄バイオ産業振興センターがあり、車で30分ほどの位置に沖縄科学技術学院大学(OIST)、琉球大学などの施設もあります。

市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)

地域対象 国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区工業団地)
対象業種 製造業、道路貨物運送業、卸売業、特定の機械等修理業、特定の無店舗小売業、特定の不動産賃貸業、航空機整備業
取得価額要件 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する1・2いずれかの設備
  • 1.取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用資産(※)
  • 2.取得価額の合計が100万円超の機械・装置
※「特別償却資産」… 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
対象資産 対象業種の事業に係る1~3の資産 1.機械及び装置、2.家屋、3.対象家屋の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。)
対象者 青色申告者等
免除期限 最初の年度以降5年間

国税の優遇措置※対象要件があります。

所得控除 40%、法人設立後10年間
免除期限 機械・装置50%、建物等25% ※所得価額の上限額20億円
投資税額控除 機械・装置15%、建物等8%
※法人税額の20%限度、投資上限額20億円、繰越4年
関税
  • 1.選択課税制度(原料に対する関税率と製品に対する関税率とのいずれかを選択できる)
  • 2.保税許可手数料を1/2に軽減

注1. 所得控除、特別償却、投資税額控除はいずれかを選択

注2. 所得控除は事業認定を受けた法人が対象

県税の優遇措置※対象要件があります。

事業税 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除
不動産取得税 不動産取得税の課税免除
  • 1.情報通信業務に供する家屋の取得
  • 2.上記1の家屋の敷地である土地の一部

沖縄振興開発金融金庫の低利融資

沖縄振興開発金融金庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
地域に密着した政策金融を推進し、沖縄の自立・継続的発展に貢献しており、ニーズに合わせた低利融資制度をご利用いただけます。

種類産業開発資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興
使 途 融資限度額 返済期間
指定地域内で事業を行うために必要な資金 所要資金の7割 20年以内
(うち据置5年以内)
種類中小企業資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付
使 途 融資限度額 返済期間
設備資金 7億2千万円 20年以内
(うち据置5年以内)
長期運転資金 2億5千万円 20年以内
(うち据置3年以内)
種類生業資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付
使 途 融資限度額 返済期間
設備資金 7千2百万円 20年以内
(うち据置5年以内)
運転資金 4千8百万円 20年以内
(うち据置3年以内)
産業高度化・事業革新促進地域

沖縄振興特別措置法に基づき創設された経済特区であり、うるま市全域が特区の範囲に含まれています。同地域内では税の優遇措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資を受けることができます。
製造業を始めとするものづくり産業の成長を促進し、沖縄科学技術学院大学(OIST)や琉球大学、沖縄高等専門学校等を核とした産学官連携による新産業・新事業の創出を目指しています。

市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)

地域対象 うるま市全域
対象業種 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業
取得価額要件 対象地域内において新設又は増設した、対象事業の用に供する1・2いずれかの設備
  • 1.取得価額の合計が1,000万円超の(※)特別償却適用資産
  • 2.取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品
※「特別償却適用資産」… 機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものその他政令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
対象資産 対象業種の事業に係る1~3の資産 1.機械及び装置、2.家屋、3.対象家屋の敷地(土地) (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に供する部分に限る。)
対象者 青色申告者等
免除期限 最初の年度以降5年間

国税の優遇措置※対象要件があります。

投資税額控除 機械・装置、器具・備品15%、建物及びその付属設備8%※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年
特別償却 機械・装置、器具・備品15%、建物及びその付属設備8%※法人税額の20%限度、取得価額の上限額20億円、繰越4年

注1. 投資税額控除と特別償却はいずれかを選択

県税の優遇措置※対象要件があります。

事業税 新・増設から5カ年間、新・増設に係る事業税の課税免除
不動産取得税 不動産取得税の課税免除
  • 1.情報通信業務に供する家屋の取得
  • 2.上記1の家屋の敷地である土地の一部

沖縄振興開発金融金庫の低利融資

沖縄振興開発金融金庫は、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う政府系金融機関です。
地域に密着した政策金融を推進し、沖縄の自立・継続的発展に貢献しており、ニーズに合わせた低利融資制度をご利用いただけます。

種類産業開発資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興
使 途 融資限度額 返済期間
指定地域内で事業を行うために必要な資金 所要資金の7割 20年以内
(うち据置5年以内)
種類中小企業資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付
使 途 融資限度額 返済期間
設備資金 7億2千万円 20年以内
(うち据置5年以内)
長期運転資金 2億5千万円 20年以内
(うち据置3年以内)
種類生業資金 / 国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付
使 途 融資限度額 返済期間
設備資金 7千2百万円 20年以内
(うち据置5年以内)
運転資金 4千8百万円 20年以内
(うち据置3年以内)

雇用支援・人材育成

雇用奨励金

従業員が5人以上の企業(うるま市に新規に立地した法人で、対象地域内に本店を有する企業)でうるま市における操業開始の日から2年以内に、1年以上の常時雇用の市内在住者を正規職員として新規に採用した事業者に対し、従業員1人につき10万円の雇用奨励金を交付します。ただし、1企業につき1,000万円を限度とします。

地域雇用人材育成事業

市内に立地する事業者が進める事業において、新たに雇用した人材(研修生)の研修期間中の人件費等を支援します。

対象事業者 うるま市内に事業所を有する民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等
事業者の選定 1事業者につき、新規に雇用する研修生の数を5名以下とし、実施可能な新規雇用・事業効果等について、企画提案方式による審査を実施
研修対象者
  • 1.雇入日時点で、うるま市に住所をおくものであること
  • 2.高校、大学、専門学校等の教育機関に在籍中のものではないこと
  • 3.同一職種に就業した経験が無く、研修が必要なものであること
対象経費 研修生1名あたり月額185,100円以内(人件費・一般管理費・消費税含む)
研修期間 最大6カ月以内

次世代型ものづくり人財養成事業

付加価値の高い高度な技能を持った人材の養成・確保を通じ、市内に立地する企業に対し、安定的な人材を供給することを目的に、製造業を中心に現代の企業ニーズに即した「既存技術の高度化」、「新たな技術の習得」、「他社との連携構築の手法獲得」に資する研修を実施します。

融資・研究開発

地域総合整備資金(ふるさと融資)

都道府県または市町村が地域振興に資する民間事業活動を支援するために長期の無利子資金を融資する制度です。融資を行う場合は、市に対して資金調達のための地方債の発行が認められ、その利子負担の一部(75%)が地方交付税で措置されます。

貸付対象事業
  • ・公益性、事業採算性、低収益等の観点から実施されるもの
  • ・うるま市在住者1人以上の雇用が見込まれるもの
  • ・事業の貸付対象費用の総額が1,000万円以上のもの
貸付額
  • ・1件当たりの貸付額は、300万円とする
  • ・1件当たりの貸付額の限度額は8億円とする
  • ・貸付対象費用に係る借入総額の20%以内、ふるさと融資を超える部分は民間金融機関からの調達(協調融資)とする
貸付利率 無利子
貸付対象期間 複数年度にわたる事業については、そのうちの連続する4ヶ年度分までが融資対象期間
償還期間 5年以上15年(5年以内の据置期間を含む)以内
償還方法 元金均等半年賦償還(年2回返済)
債権の保存 民間金融機関等確実な保証人の連帯保証が必要

研究開発支援事業補助金

うるま市内において事業を運営する企業等の商品開発を目的とした研究に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象事業者
  • 1.うるま市内に事務所又は事業所を有するもの
  • 2.補助対象事業の終了後もうるま市内で継続的な事業展開が見込めるもの
  • 3.国税、県税及び市税の滞納がないもの
補助対象事業 新商品の開発及び既存商品の高付加価値化を目的とした研究開発事業※他の補助金との重複は不可
補助対象経費 使用料及び賃借料、需用費、原材料費、役務費、委託料、報償費、旅費 等
補助率 補助対象経費の4分の3以内(上限:500万円)